解体後の活用支援
建物の解体を望んでいるが、その後のプランが未定である所有者の方で、公社が活用可能と判断すれば、解体費補助金として10万円を補助し、5年間公社が駐車場事業を行います。
千葉市では、(一社)千葉県宅地建物取引業協会千葉支部の協力のもと、空き家の有効活用に関する 相談業務の一環として相談員の現地派遣を平成27年4月1日から始めました。お持ちの空き家を今後どうしたらよいかお困りの方は、ぜひ一度ご利用ください。
なお、当コーナーにおきまして、相談申込受付を行います。
1.契約方式
土地所有者との契約方式は2パターンがあります。
- (1) 借り上げ型
公社が解体費10万円を所有者へ補助し、解体後の税負担額を土地借上で軽減し、5年間駐車場として公社が活用します。
なお当事業の流れについてはこちらを参照して下さい。
- (2) 管理支援型
所有者の方が駐車場収益を望む場合は、公社が解体費10万円を補助します。ただし5年間の駐車場管理委託契約を締結していただきます。
なお当事業の流れについてはこちらを参照して下さい。
2.審査要件について
当業務については、「駐車場に適した土地形態・周辺環境」、「所有者に関する事項」などの審査があります。
3.事前審査時必要書類
- (1) 空き家活用業務事前申請書(様式第2号) 様式は、こちらから
- (2) 現況の写真
- (3) 寸法が記載されている土地平面図
- (4) 最新の固定資産税・都市計画税に係わる納入通知書
4.本審査時必要書類
- (1) 空き家活用業務申請書(様式第3号)様式は、こちらから
- (2) 建物解体に関する見積書
- (3) 代理人が申請する場合は、所有者の委任状(但し2親等以内の親族に限る)
- (4) 登記事項証明書(建物)
- (5) 登記事項証明書(土地)
- (6) 解体後の状況図面
- (7) 賃借権の設定に関する同意書
- (8) 市税に係る滞納処分を受けたことがない証明
- (9) 戸籍謄本(共有者が複数いる場合)
- (10) 同意書(共有者が複数いる場合)
- (11) 暴力団員等排除に関する誓約書
- (12) その他公社が必要と認める書類
5.契約期間内の途中解約について
契約期間は、5年間ですが、土地の売買等の決定により、途中解約を希望される場合は、残契約月数に応じて、違約金が発生します。なお返還時は、駐車場の状態で現況返還となります。
- (1) 借上型
公社が補助した解体費補助及び初期に投資した駐車場整備費用を下記のとおり返還していただきます。
{( 10万円(解体費補助)+駐車場整備費用 )÷60ヶ月)}×残契約月数
- (2) 管理支援型
公社が補助した解体費補助額を下記のとおり返還していただきます。 (10万円(解体費補助)÷60ヶ月)×残契約月数